「すごいですね!」への3件のフィードバック

  1. 自動支払機による返済には「みなし弁済規定」の適用はないという話

    サラ金業者Aは、Bに対して金銭を貸し付けたところ、CがBの保証人としてBに代わって貸付金の大半を銀行振込の方法で返済した。その後Cは、利息制限法に基づく元本充当を理由にAに対して過払い金の返還をもとめたところ、京都簡裁は、その一部を認容した。そこでA

  2. 過払い金の紹介をしています

    過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益である。不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要がある。しかし、貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、

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